2025年10月、育児・介護休業法が改正され、企業には「柔軟な働き方の制度整備」が義務化されました。これは従業員の両立支援を強化し、離職防止や人材確保につながる重要な施策です。
本記事では、改正内容と助成金の活用方法を、厚労省「支給申請の手引き(2025年10月版)」に基づいて詳しく解説します。
1. 改正の背景と企業への影響
・少子高齢化に伴い、育児・介護と仕事の両立支援は社会的課題。
・改正法は「柔軟な働き方制度」を義務化し、従業員が安心して働ける環境を整備することを目的としています。
2. 法律で義務化される内容(2025年10月以降)
① 柔軟な働き方制度の整備(2つ以上)
以下の 5 制度から、2 つ以上を整備し、就業規則に明記する必要があります。(※なお、両立支援等助成金(柔軟な働き方選択制度等支援コース)の活用には、原則として3つ以上の制度導入が必要です。
| 制度名 | 制度の概要 | 助成金要件 | 導入しやすさ(目安) |
|---|---|---|---|
| フレックスタイム制 | 労働者が始業・終業時刻を自律的に決定。月単位で労働時間を管理。 | 月単位の清算期間を設定し、所定労働時間を短縮しない制度を就業規則に明記。 | ★★★☆☆(勤怠管理の見直しが必要) |
| 時差出勤制度 | 始業・終業時刻を1時間以上繰り上げ・繰り下げ可能。 | 複数の勤務時間帯を提示し、就業規則に明記。 | ★★★★☆(比較的導入しやすい) |
| テレワーク制度 | 自宅等での勤務を可能とする制度。 | 月当たりの勤務日の半数以上、時間単位での利用が可能な制度設計+就業規則明記。 | ★★☆☆☆(ICT環境整備が必要) |
| 養育両立支援休暇 | 子の養育支援のための有給休暇制度。 | 年 10 日以上、原則として時間単位取得可能な有給休暇制度を整備。 | ★★★★☆(既存制度の拡充で対応可能) |
| 短時間勤務制度 | 所定労働時間を原則 1 日 6 時間とする制度。 | 原則6時間の短時間勤務制度を整備し、就業規則に明記。 | ★★★☆☆(業務分担・給与体系の調整が必要) |
② 個別周知・意向確認
対象従業員に対して、制度内容を個別に説明し、利用意向を確認することが義務化されました。記録(書面・メール等)も残す必要があります。
3. 法律の義務と助成金の要件比較(事業主あたりの上限反映)
| 項目 | 法律の義務 | 助成金(3制度以上) | 助成金(4制度以上) |
|---|---|---|---|
| 制度整備数 | 2つ以上 | 3つ以上 | 4つ以上 |
| 就業規則への反映 | 必須 | 必須 | 必須 |
| 個別周知・意向確認 | 必須 | 必須 | 必須 |
| 制度利用実績 | 任意 | 必須(対象者1名以上の利用) | 必須(対象者1名以上の利用) |
| 基本額(1人あたり) | 該当なし | 20万円 | 25万円 |
| 基本額(事業主あたり上限) | 該当なし | 100万円(※1事業主あたり5人まで) | 125万円(※1事業主あたり5人まで) |
| 制度利用期間延長加算 | 規定なし | 20万円(事業主単位) | 20万円(事業主単位) |
| 情報公表加算 | 義務ではない | 2万円(事業主単位) | 2万円(事業主単位) |
| 総支給額(中小企業) | 該当なし | 122万円(1,220,000円) | 147万円(1,470,000円) |
4. 実務対応の流れ
① 制度選定
・法令遵守には2制度以上の整備が必須。
・助成金を活用する場合は3制度以上の整備が必要。さらに4制度以上を整備すれば基本額が引き上げられ、加算も適用されます。
② 就業規則改定
・制度内容を明記し、従業員に周知。
③ 従業員への個別周知・意向確認
・書面やメールで記録を残す。
④ 制度利用開始
・対象者が実際に制度を利用することが助成金の必須条件。
⑤ 助成金申請
・利用実績をもとに申請。延長や情報公表を満たせば加算あり。
5. まとめ
・法律対応:2制度以上で義務を満たす。
・助成金(3制度以上):基本額100万円+延長加算20万円+情報公表加算2万円 → 最大122万円(1,220,000円)
・助成金(4制度以上):基本額125万円+延長加算20万円+情報公表加算2万円 → 最大147万円(1,470,000円)
筆者紹介
東京丸の内社会保険労務士法人
全国対応・助成金特化の社労士事務所として、年間多数の申請支援を行っています。
はじめての助成金も、制度の選び方から丁寧にサポート中。
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