労働基準監督署から労働条件についての調査票が届き対応に困っている

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このようなことでお困りではありませんか?

  1. 労働基準監督署から調査票が届き対応に困っている
  2. 労働基準監督署から「是正勧告」を受けて、その後の対応方法がわからない
  3. 労基から交付される「指導票」の内容には従った方がいいのか
  4. 相談する社労士がおらず、不安である

是正勧告には法的な拘束力は無いが、対応しないことのリスクも

是正勧告で指摘される典型的な内容は以下のようなものです。
・長時間労働
・安全基準についての不備
・健康診断についての不備
・割増賃金不払い
・労働条件の明示についての不備
・就業規則の不備

この中でも、例えば、「長時間労働」、「割増賃金不払い」というのは、
監督署から指摘を受けてその後改善されず刑事事件として立件された場合
「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象」という
罰則が課される可能性があります。

あくまで労働基準監督署からの是正勧告自体には従わないことによるペナルティは課されていないものの、刑事事件として立件されその後書類送検される可能性は否定出来ないため、対応が必要となります。

是正勧告への基本的な対応方法

立ち入り調査「前」に事前準備できること

本来的には、会社の労務管理体制を適法に整備し、運用することが求められています。
自主的に以下のような内容は作成・整備していくことが望ましいです。

・適切な36協定の締結・届け出状況の確認
・雇用契約書に不備がある場合の書式の整備
・未払い残業代の有無の確認及び賃金規定の整備
・適法な就業規則かどうかの確認・整備

立ち入り調査「時」に準備できること

労働基準監督署の立ち入り調査にうまく立ち回るために専門家に立ち入り時の同席を依頼するケースがございます。
社労士や弁護士が顧問についている場合は相談してみるべきでしょう。

東京丸の内社会保険労務士法人では労働基準監督署から調査票が送付された際の初動対応から当日の調査同席まで一貫してサポート実績がございます。まずはご相談ください。

 

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